岬研究室 海事分室

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平成26年 海事代理士試験 港則法

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平成26年海事代理士試験 港則法の解説

 

1.次の文章中、 内に入る適切な語句又は数字を解答欄に記入せよ。(10 点) 

(1) 平成 26 年4月現在、港則法の適用港の数は全部で[500港]あり、そのうち特定港の数は[86港]である。

→ 平成26年当時は、このとおりだったとのことです。この数を知っていることが、海事代理士としての資質とどう関連するのか不明ですが。

 

(2) 総トン数五百トン(関門港若松区においては、総トン数三百トン)以上の船舶(阪神港[尼崎西宮芦屋]区に停泊しようとする船舶を除く。)は、京浜港阪神港及び[関門]港内に停泊しようとするときは、けい船浮標、さん橋、岸壁その他船舶がけい留する施設にけい留する場合の外、港長からびよう泊すべき場所の指定を受けなければならない。

→ 根拠法令は、法5条2項及び施行規則4条1項・3項。

(5条2項) 国土交通省令の定める船舶は、国土交通省令の定める特定港内に停泊しようとするときは、けい船浮標、さん橋、岸壁その他船舶がけい留する施設(以下「けい留施設」という。)にけい留する場合の外、港長からびよう泊すべき場所(以下「びよう地」という。)の指定を受けなければならない。この場合には、港長は、特別の事情がない限り、前項に規定する一定の区域内においてびよう地を指定しなければならない。

(施行規則4条) 法第五条第二項 の国土交通省令の定める船舶は、総トン数五百トン(関門港若松区においては、総トン数三百トン)以上の船舶(阪神港尼崎西宮芦屋区に停泊しようとする船舶を除く。)とする。
2  港長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する船舶以外の船舶に対してもびょう地の指定をすることができる。
3  法第五条第二項 の国土交通省令の定める特定港は、京浜港阪神港及び関門港とする。




(3) 特定港内においては、汽艇等(旧:雑種船)以外の船舶を修繕し、又は[係船]しようとする者は、その旨を港長に届け出なければならない。

→ 根拠法令は、法8条1項。雑種船は、平成28年改正で、汽艇等に名称変更されています。なお、回答には影響がありません。

(8条1項) 特定港内においては、汽艇等以外の船舶を修繕し、又は係船しようとする者は、その旨を港長に届け出なければならない。

 

 

(4) 危険物を積載した船舶は、特定港においては、びよう地の指定を受けるべき場合を除いて、港長の指定した場所でなければ停泊し、又は[停留]してはならない。但し、港長が[爆発物]以外の危険物を積載した船舶につきその停泊の期間並びに危険物の種類、数量及び[保管方法]に鑑み差支がないと認めて許可したときは、この限りでない。

→根拠法令は、法22条。

(22条)危険物を積載した船舶は、特定港においては、びよう地の指定を受けるべき場合を除いて、港長の指定した場所でなければ停泊し、又は停留してはならない。但し、港長が爆発物以外の危険物を積載した船舶につきその停泊の期間並びに危険物の種類、数量及び保管方法に鑑み差支がないと認めて許可したときは、この限りでない。

 

(5) 特定港内において使用すべき[私設]信号を定めようとする者は、港長の許可を受けなければならない。

→ 根拠法令は、法29条。

(29条) 特定港内において使用すべき私設信号を定めようとする者は、港長の許可を受けなければならない。

 

(6) 法第十八条第二項の国土交通省令で定める船舶交通が著しく混雑する特定港は、京浜港、名古屋港、四日市港(第一航路及び牛起航路に限る。)、阪神港[尼崎西宮芦屋]区を除く。)及び関門港(響新港区を除く。)である。 

→ 根拠法令は、施行規則8条の3。

第八条の三  法第十八条第二項 の国土交通省令で定める船舶交通が著しく混雑する特定港は、京浜港、名古屋港、四日市港(第一航路及び午起航路に限る。以下この条において同じ。)、阪神港(尼崎西宮芦屋区を除く。以下この条において同じ。)及び関門港(響新港区を除く。以下この条において同じ。)とし、同項 の国土交通省令で定めるトン数は、京浜港、名古屋港、四日市港及び阪神港においては総トン数五百トン、関門港においては総トン数三百トンとする。

                             以 上

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