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平成27年 海事代理士試験 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律

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平成27年海事代理士試験 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の解説

 

1.海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に関する次の文章中の□に入る適切な語句又は数字を下欄の語群の中から選び、その番号を解答欄に記入せよ。

(1)港湾管理者及び漁港管理者は、廃油処理事業を行おうとするときは、その廃油処理施設の設置の工事の開始日(工事を要しないときは、その事業の開始の日)の[60]日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

→ 根拠法令は、法20条2項。

 

(2)日本国の内水、領海又は排他的経済水域において、他のタンカーとの間におけるばら積みの貨物油の積替えを行う総トン数[150]トン以上のタンカー(国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。)の船長は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該タンカーの名称、当該船舶間貨物油積替えを行う時期及び海域並びに積み替える貨物油の種類及び量その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官]に通報しなければならない。

→ 根拠法令は、法8条の2第1項、施行規則11条の4、法8条の3第1項。

(法8条の2第1項)  他のタンカーとの間におけるばら積みの貨物油の積替えを行う国土交通省令で定める総トン数以上のタンカー国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。)の船舶所有者は、当該積替え(以下「船舶間貨物油積替え」という。)に関する作業を行う者が、船舶間貨物油積替えに起因する油の排出を防止するために遵守すべき事項について、船舶間貨物油積替作業手引書を作成し、これを当該タンカー内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。

(施行規則11条の4)法第八条の二第一項 の国土交通省令で定める総トン数は、百五十トンとする。

(8条の3第1項) 日本国の内水、領海又は排他的経済水域(以下「日本国領海等」という。)において船舶間貨物油積替えを行う前条第一項のタンカーの船長は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該タンカーの名称、当該船舶間貨物油積替えを行う時期及び海域並びに積み替える貨物油の種類及び量その他の国土交通省令で定める事項海上保安庁長官通報しなければならない。通報した事項の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。

 

(3)あらかじめ海上保安庁長官]の承認を受けて、海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のために船舶から油を排出しようとする者は、当該船舶ごとに、承認申請書を提出しなければならない。

→ 根拠法令は、法4条4項及び施行規則8条の4第1項。

(4条) 何人も、海域において、船舶から油を排出してはならない。ただし、次の各号の一に該当する油の排出については、この限りでない。

4  第一項本文の規定は、海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のためにする船舶からの油の排出であつて、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ海上保安庁長官の承認を受けてするものについては、適用しない。

(施行規則8条の4第1項) 法第四条第四項 の承認を受けて、海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のために船舶から油を排出しようとする者は、当該船舶ごとに、承認申請書を提出しなければならない

 

2.海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に関する次の文章のうち、正しいものには○を、誤っているものには×を解答欄に記入せよ。

(1)海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律は、海洋環境の保全等並びに人の生命及び身体並びに財産の保護に資することを目的とする。

答え : ○

→ 根拠法令は、法1条。

  この法律は、船舶、海洋施設及び航空機から海洋に油、有害液体物質等及び廃棄物を排出すること、海底の下に油、有害液体物質等及び廃棄物を廃棄すること、船舶から大気中に排出ガスを放出すること並びに船舶及び海洋施設において油、有害液体物質等及び廃棄物を焼却することを規制し、廃油の適正な処理を確保するとともに、排出された油、有害液体物質等、廃棄物その他の物の防除並びに海上火災の発生及び拡大の防止並びに海上火災等に伴う船舶交通の危険の防止のための措置を講ずることにより、海洋汚染等及び海上災害を防止し、あわせて海洋汚染等及び海上災害の防止に関する国際約束の適確な実施を確保し、もつて海洋環境の保全等並びに人の生命及び身体並びに財産の保護に資することを目的とする

 

(2)廃棄物とは、人が不要とした物(油及び有害液体物質等を含む。)をいう。

答え : ☓

→ 根拠法令は、法3条6号。細かいところですが、油や有害液体物質等は、別に定義があるので、廃棄物の中には含まれていません。

(3条)  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
六  廃棄物 人が不要とした物(油及び有害液体物質等を除く。)をいう。


(3)船舶により未査定液体物質を輸送しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出た後であれば、船舶により未査定液体物質を輸送することができる。

答え : ☓

→ 根拠法令は、法9条の6第2項ないし4項。査定が必要です。

(9条の6)第九条の二第一項の規定は、未査定液体物質について準用する。
 2  船舶により未査定液体物質を輸送しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
 3  国土交通大臣は、前項の届出があつたときは、環境大臣にその旨を通知するものとし、環境大臣は、速やかに、当該届出に係る未査定液体物質が海洋環境の保全の見地から有害であるかどうかについて査定を行うものとする。
 4  何人も、前項の規定による査定が行われた後でなければ、船舶により未査定液体物質を輸送してはならない。
 

(4)船舶所有者は、船舶を法律の規定によって廃棄物の排出に常用しようとするときは、当該船舶について環境大臣の登録を受けなければならない。

答え : ☓

→ 根拠法令は、法11条。登録先は、環境大臣ではなく、海上保安庁長官です。

(11条) 船舶所有者は、船舶を第十条第二項第四号又は第五号の規定によつてする廃棄物の排出に常用しようとするときは、当該船舶について海上保安庁長官の登録を受けなければならない。

 

(5)何人も、船舶において、油等の焼却をしてはならない。ただし、船舶においてその焼却が海洋環境の保全等に著しい障害を及ぼすおそれがあるものとして政令で定める油等以外の油等であって当該船舶において生ずる不要なものの焼却をする場合はこの限りでない。

答え : ○

→ 根拠法令は、法19条の35の4第1項。太字だけをつないでいくとこのようになります。

(19条の35の4第1項) 何人も、船舶又は海洋施設において油等の焼却をしてはならない。ただし、船舶若しくは海洋施設の安全を確保し、若しくは人命を救助するために油等の焼却をする場合又は船舶においてその焼却が海洋環境の保全等に著しい障害を及ぼすおそれがあるものとして政令で定める油等以外の油等であつて当該船舶において生ずる不要なもの(以下「船舶発生油等」という。)の焼却をする場合はこの限りでない。

                                 以上

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