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平成27年 海事代理士試験 造船法

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平成27年海事代理士試験 造船法の解説

 

1.法令の規定を参照した次の文章中の に入る適切な語句を解答欄に記入せよ。

(1) 総トン数[五百トン]以上又は長さ五十メートル以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、[ドツク]又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設を所有し、又は借り受けている者が、当該施設において、船舶の製造又は修繕に必要な造船台、[ドツク]、引揚船台等の設備であって国土交通省令で定めるものを新設し、増設し、又は[拡張]しようとするときは、国土交通省令の定める手続に従い、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

→ 根拠法令は、造船法3条1項及び2条1項。

(3条1項) 前条の施設を所有し、又は借り受けている者が、当該施設において、船舶の製造又は修繕に必要な造船台、ドツク、引揚船台等の設備であつて国土交通省令で定めるものを新設し、増設し、又は拡張しようとするときは、国土交通省令の定める手続に従い、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

(2条1項) 総トン数五百トン以上又は長さ五十メートル以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドツク又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受けようとする者は、国土交通省令の定める手続に従い、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

  

(2) 造船法第二条第一項の許可を受けた者が、当該許可に係る事業について造船業開始届出書を提出する場合において、当該許可の申請の際に添付した書類及び図面に示した事項について[変更がない]ときは、届出書にその旨を記載して添付書類を[省略]することができる。

→ 根拠法令は、造船法施行規則4条2項・1項

(施行規則4条2項)法第二条第一項 の許可を受けた者が、当該許可に係る事業について前項に規定する届出書を提出する場合において、当該許可の申請の際に添付した書類及び図面に示した事項について変更がないときは、届出書にその旨を記載して添付書類を省略することができる。

(施行規則4条1項)法第六条第一項 の規定により事業開始の届出をしようとする者は、工場ごとに、第三号書式による届出書に、第一条第二項第一号(貸借対照表及び損益計算書を除く。)及び第二号に規定する書類及び図面(次項において「添付書類」という。)を添えて提出するものとする。

 2.造船法に関する次の文章のうち、正しいものには○を、誤っているものには×を解答欄に記入せよ。

(1) 鋼製の船舶の修繕をする事業を開始した者は、その事業を開始した日から二箇月以内に、その施設の概要及び事業計画を所轄地方運輸局長に届けなければならない。

答え : ○

→ 根拠法令は、造船法6条1項及び造船法施行規則7条。一見、国土交通大臣に届出なので誤りでは・・・となりますが、施行規則7条で、国土交通大臣に提出する書類は所轄地方運輸局長を経由することとなっています。

(6条1項)  左に掲げる事業を開始した者は、その事業を開始した日から二箇月以内に、その施設の概要及び事業計画を国土交通大臣に届け出なければならない。
 一  鋼製の船舶の製造又は修繕をする事業

(施行規則7条) 法又はこの省令の規定により国土交通大臣に提出する書類は、所轄地方運輸局長を経由するものとする。

 (2) 造船法の許可を受けている総トン数千トンの鋼製の船舶の製造をすることができる造船台を所有する者が、当該造船台を総トン数二千トンの鋼製の船舶の製造をすることができるよう変更しようとするときは、造船法第三条第一項の規定に基づき、設備の増設に係る国土交通大臣の許可を受けなければならない。

答え : ☓

→ 根拠法令は、造船法3条1項・2条1項及び造船法施行規則2条。この変更だけでは、3条1項の要件をみたさないため、許可は不要です。

(3条1項)  前条の施設を所有し、又は借り受けている者が、当該施設において、船舶の製造又は修繕に必要な造船台、ドツク、引揚船台等の設備であつて国土交通省令で定めるものを新設し、増設し、又は拡張しようとするときは、国土交通省令の定める手続に従い、国土交通大臣許可を受けなければならない

(2条1項) 総トン数五百トン以上又は長さ五十メートル以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドツク又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受けようとする者は、国土交通省令の定める手続に従い、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

(施行規則2条)
  法第三条第一項 の設備は、左の各号に掲げるものとする。
一  造船台(平均潮高時における陸上耐圧部(せきとびらを有する場合は乾水できる部分を含む。)の長さが五十メートル以上のものに限る。)
二  船舶の製造のための船こくの取付け及びブロツクのとう載の用以外の用のみに供するドツク(きよ底平たん部の長さが五十メートル以上のものに限る。)
三  前号のドツク以外のドツク(きよ底平たん部の長さが五十メートル以上のものに限る。)
四  船舶の製造のための船こくの取付け及びブロツクのとう載の用以外の用のみに供する引揚船台(平均潮高時における陸上耐圧部の長さが五十メートル以上のものに限る。)
五  前号の引揚船台以外の引揚船台(平均潮高時における陸上耐圧部の長さが五十メートル以上のものに限る。)

  

(3) 造船法において、国土交通大臣の許可を受けず長さ五十メートル以上の鋼製の船舶の製造をすることができる造船台を備える船舶の製造の施設を新設した者は六月以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると定められている。

答え : ○

→ 根拠法令は、造船法12条及び2条1項

(12条) 第二条第一項又は第三条第一項の規定に違反した者は、六月以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(2条1項)総トン数五百トン以上又は長さ五十メートル以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドツク又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受けようとする者は、国土交通省令の定める手続に従い、国土交通大臣許可を受けなければならない。

 (4) 鋼製の船舶の修繕をする事業を開始した者であっても、造船法第二条第一項の施設を所有していない場合は、造船法第六条第一項の規定に基づく事業開始の届出は要さない。

答え : ☓

→ 根拠法令は、造船法6条1項。施設所有の有無は要件になっていません。

(6条1項1号)  左に掲げる事業を開始した者は、その事業を開始した日から二箇月以内に、その施設の概要及び事業計画を国土交通大臣届け出なければならない。

一  鋼製の船舶の製造又は修繕をする事業

 

(5) 総トン数三千トンの鋼製の船舶の製造をすることができる造船台を備える船舶の製造の施設を所有し、事業を営んでいる者は、毎年二回、生産状況報告書を提出しなければならない。

答え : ○

→ 根拠法令は、造船法施行規則5条、造船法6条1項1号及び2条1項。

(施行規則5条) 船舶の製造若しくは修繕又は船体、船舶用機関若しくはぎ装品又はこれらの部分品若しくは附属品の製造、修繕又は販売をする事業を営む者は、次の区分により、国土交通大臣に報告書を提出しなければならない。

報告書の名称:生産状況報告書
報 告 者 : 法第六条第一項第一号の事業を営んでいる者であつて、法第
       二条第一項の施設
所有し、又は借り受けているもの
報告事項  :(省略)
書    式: 第五号書式
提出期日  : 毎年五月十五日及び十一月十五日まで

(6条1項) 左に掲げる事業を開始した者は、その事業を開始した日から二箇月以内に、その施設の概要及び事業計画を国土交通大臣に届け出なければならない。
 一  鋼製の船舶の製造又は修繕をする事業

(2条1項)総トン数五百トン以上又は長さ五十メートル以上の鋼製の船舶製造又は修繕をすることができる造船台、ドツク又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受けようとする者は、国土交通省令の定める手続に従い、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

                                以上

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