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平成26年 海事代理士試験 船舶のトン数の測度に関する法律

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平成26年海事代理士試験 船舶のトン数の測度に関する法律の解説

 

1.次の文章は、「船舶のトン数の測度に関する法律」の条文である。□に入る適切な語句を解答欄に記入せよ。

(1)この法律において「上甲板」とは、外気に面したすべての開口に[風雨密]閉鎖装置を備えることその他の国土交通省令で定める基準に適合する甲板のうち最上層のものをいう。

→ 根拠法令は、法3条2項。なかなかわかりにくいですが,ここは暗記するしかないところ。「風雨」が入ってこないよう,「密閉」して閉「鎖」する「装置」で風雨密閉鎖装置です。

 

 (2)純トン数は、[旅客]又は貨物の運送の用に供する場所とされる船舶内の場所の大きさを表すための指標として用いられる指標とする。

→ 根拠法令は、法6条1項。「貨物」とあるので,他に船に乗ってそうな「旅客」にたどり着くことができるのではないでしょうか。

 

2.次の文章は、「船舶のトン数の測度に関する法律」の条文である。 に入る適切な語句を下から選び番号を解答欄に記入せよ。

(1)長さ[二十四メートル以上]の日本船舶の[船舶所有者](当該船舶が共有されているときは[船舶管理人]、当該船舶が貸し渡されているときは[船舶借入人]。以下同じ。)は、国土交通大臣から国際トン数証書の交付を受け、これを[船舶内]に備え置かなければ、当該船舶を[国際航海]に従事させてはならない。

→ 根拠法令は、法8条1項。国際トン数証書なので,「国際航海」はすぐでてくるはず。

 

(2)船舶所有者は、国際トン数証書の記載事項について変更があつたときは、その変更があつた日から[二週間]以内に、国土交通大臣に対し、その[書換え]を申請しなければならない。

→ 根拠法令は、法8条3項。「2週間以内」というのは,他の船舶国籍証書などと同じと覚えておきましょう。

                             以上

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