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海事代理士試験 内航海運業法 H26~28までのまとめ

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海事代理士試験 内航海運業法H26~H28のまとめ

 

1 3年とも出題されているので、必ずおさえておいたほうがいい条文

  該当なし

 

2 3年間で2度は出題されているので、おさえておきたい条文

内航海運業法8条1項 内航運送約款(28・27)

 内航海運業者(船舶の貸渡しをする事業のみを行う者を除く。以下この条から第九条まで及び第二十五条の三において同じ。)は、不特定多数の荷主に係る物品の運送に従事するものとして国土交通省令で定める船舶により内航運送をする事業を行おうとするときは、当該内航運送をする事業に関し、内航運送約款を定め、その実施前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

内航海運業法4条1項 登録申請書(28・26)

第4条 前条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 営業所の名称及び位置
三 使用する船舶の名称、船種、総トン数その他国土交通省令で定める事項
四 船舶の貸渡しをする事業を営もうとするときは、その貸渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
五 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

内航海運業法施行規則13条の3 運行管理者(27・26)

十三条の三 法第九条第二項第五号の国土交通省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。
一 次のいずれかに該当すること。
イ 船舶の運航の管理を行おうとする内航海運業に使用する船舶のうち最大のものと同等以上の総トン数を有する船舶に船長として三年又は甲板部の職員として五年以上乗り組んだ経験を有する者であること。
ロ 船舶の運航の管理を行おうとする内航海運業と同等以上の規模の内航海運業における船舶の運航の管理に関し三年以上の実務の経験を有する者であること。
ハ 内航海運業における船舶の運航の管理に関しイ及びロに掲げる者と同等以上の能力を有すると地方運輸局長が認めた者であること。
二 二十歳以上であること。
三 法第九条第七項の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこと。

3 3年間で1度は出題されているので、できればおさえたい条文

内航海運業法4条2項 登録申請書(28)

 前項の申請書には、資金計画(内航海運業の円滑な運営を確保するために必要な資金に関する計画をいう。以下同じ。)、船員配乗計画(内航海運業の適確な運営を確保するために必要な船員の配乗に関する計画をいう。以下同じ。)その他の国土交通省令で定める事項を記載した事業計画を添付しなければならない。

内航海運業法11条 名義貸しの禁止(28)

 内航海運業者は、その名義を他人に内航海運業のため利用させてはならない。

内航海運業法8条2項 内航運送約款の変更(28)

 国土交通大臣は、前項の内航運送約款が荷主の正当な利益を害するおそれがあると認めるときは、当該内航海運業者に対し、期限を定めてその内航運送約款を変更すべきことを命ずることができる。

内航海運業法8条3項 標準内航運送約款(28)

 国土交通大臣が標準内航運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、内航海運業者が、標準内航運送約款と同一の内航運送約款を定め、又は現に定めている内航運送約款を標準内航運送約款と同一のものに変更したときは、その内航運送約款については、第一項の規定による届出をしたものとみなす。

内航海運業法25条の4 自家用船舶(28) 

第二十五条の四 内航海運業の用に供する船舶以外の船舶であつて総トン数百トン以上又は長さ三十メートル以上のものを内航運送の用に供しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。届出をした事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の届出をした者は、当該届出に係る船舶を内航運送の用に供しないこととなつたときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

内航海運業法2条2項 内航海運業の定義(27)

 この法律において「内航海運業」とは、内航運送をする事業(次に掲げる事業を除く。以下同じ。)又は内航運送の用に供される船舶の貸渡し(期間傭よう船を含み、主として港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)に規定する港湾運送事業(同法第三十三条の二第一項の運送をする事業を含む。)の用に供される船舶の貸渡しを除く。以下単に「船舶の貸渡し」という。)をする事業をいう。

内航海運業法3条1項・2項 登録・届出(27)

第三条 総トン数百トン以上又は長さ三十メートル以上の船舶による内航海運業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
2 総トン数百トン未満の船舶であつて長さ三十メートル未満のものによる内航海運業を営む者は、事業開始の日から三十日以内に、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。

内航海運業法23条1項 停止・登録取消(27)

第二十三条 国土交通大臣は、内航海運業者が次の各号のいずれかに該当するときは、三月以内において期間を定めて当該内航海運業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該内航海運業の登録を取り消すことができる。
一 この法律の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分又は登録若しくは変更登録に付した条件に違反したとき。
二 第六条第一項第一号又は第四号から第六号までの規定に該当することとなつたとき。
三 事業に関し不正な行為をしたとき。

内航海運業法26条1項 検査(27)

 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、内航海運業者若しくは第三条第二項の届出をした者に対してその事業に関し国土交通省令で定めるところにより報告をさせ、又はその職員に内航海運業者若しくは同項の届出をした者の営業所若しくはその事業の用に供する船舶に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。


内航海運業法2条1項 内航運送の定義(26)

 この法律において「内航運送」とは、次に掲げる船舶(はしけを含む。以下同じ。)以外の船舶による海上における物品の運送であつて、船積港及び陸揚港のいずれもが本邦内にあるものをいう。
一 ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する舟
二 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項の漁船

内航海運業法5条1項柱書 登録簿(26)

第五条 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を内航海運業者登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。
一 前条第一項各号に掲げる事項
二 登録年月日及び登録番号

内航海運業法9条2項5号 運行管理者(26)

安全管理規程は、輸送の安全を確保するために内航海運業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。
一 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項
二 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する事項
三 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する事項
四 安全統括管理者(内航海運業者が、前三号に掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、内航海運業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項
五 運航管理者(内航海運業者が、第二号及び第三号に掲げる事項に関する業務のうち、船舶の運航の管理に係るものを行わせるため、内航海運業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項

内航海運業法10条2項 地位の承継(26)

 前項の規定により内航海運業者の地位を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

内航海運業法25条の5 条件(26)

第二十五条の五 登録又は変更登録には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、登録又は変更登録に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該内航海運業者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

内航海運業法28条 適用除外(26)

 内航海運業者及び第三条第二項の届出をした者は、海上運送法第十九条の五第一項(人の運送をする貨物定期航路事業に係る部分を除く。)及び第二項並びに第二十条第一項及び第三項(同法第三十三条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出をしなくてもよい。

 

まとめ

 3年連続で出題された条文がないなど、まんべんなく出題されているが、4条関連・8条関連・運行管理者関連はよく出ているので、このあたりを重点的にやっておく必要がある。

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