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平成28年 海事代理士試験 船舶のトン数の測度に関する法律

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平成28年 海事代理士試験 船舶のトン数の測度に関する法律の解説

 

1.次の文章は、「船舶のトン数の測度に関する法律」の条文である。□に入る最も適切な語句を下から選び番号を解答欄に記入せよ。 

(1) この法律は、千九百六十九年の船舶のトン数の測度に関する国際条約(以下「条約」という。)を実施するとともに、[海事]に関する制度の適正な運営を確保するため、船舶のトン数の[測度]及び国際トン数証書の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

→ 根拠法令は、法1条。

 

(2) この法律において「閉囲場所」とは、外板、仕切り(可動式のものを含む。)若しくは隔壁又は甲板若しくは覆い(天幕を除く。)により閉囲されている船舶内のすべての場所をいう。

→ 根拠法令は、法3条1項。

 

(3) [載貨重量トン数]は、船舶の航行の安全を確保することができる限度内における貨物等の[最大積載量]を表すための指標として用いられる指標とする。

→ 根拠法令は、法7条1項。

 

(4) [純トン数]は、旅客又は貨物の運送の用に供する場所とされる船舶内の場所の大きさを表すための指標として用いられる指標とする。

→ 根拠法令は、法6条1項。

 

(5) 総トン数は、我が国における海事に関する制度において、船舶の[大きさ] を表すための主たる指標として用いられる指標とする。

→ 根拠法令は、法5条1項。

 

 

(6) この法律の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、[地方運輸局長](運輸監理部長を含む。)に行わせることができる。

→ 根拠法令は、法13条1項。

 

(7) 国土交通大臣は、この法律及び条約を実施するため必要な限度において、その[職員]に、船舶に立ち入り、国際トン数証書(条約の締約国である外国が条約の規定に基づいて交付した国際トン数証書に相当する書面を含む。)、国際トン数確認書その他の物件を[検査]させることができる。

→ 根拠法令は、法12条1項。

以上

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