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平成28年 海事代理士試験 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律

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平成28年 海事代理士試験 保安法の解説

 

1.国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律に定める、国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な措置について、次の文章中の□に入る適切な語句(同法において使用されているものに限る。)を解答欄に記入せよ。

(1) 国際航海日本船舶の所有者は、国土交通省令で定めるところにより、[船舶指標対応措置](当該国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な[制限区域]の設定及び管理、当該国際航海日本船舶の周囲の監視、積荷及び船用品の管理その他の当該国際航海日本船舶について[国土交通大臣]が設定する[国際海上運送保安指標]に対応して当該国際航海日本船舶の保安の確保のためにとるべき国土交通省令で定める措置をいう。以下同じ。)を実施しなければならない。

→ 根拠法令は、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(長いので、以下「法」にします。)第6条。()内が長くて大変ですが、分解していくと、

 国際航海日本船舶の所有者は、国土交通省令で定めるところにより、船舶指標対応措置を実施しなければならない。

 そして、船舶指標対応措置とは、当該国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な制限区域の設定及び管理、当該国際航海日本船舶の周囲の監視、積荷及び船用品の管理その他の当該国際航海日本船舶について国土交通大臣が設定する国際海上運送保安指標に対応して当該国際航海日本船舶の保安の確保のためにとるべき国土交通省令で定める措置をいう。以下同じ。

 さらに、このうち国際海上運送保安指標については、これが変更されたときは、その変更後のものに対応して、船舶指標対応措置をとる。第二十九条第一項及び第三十七条において同じ。

 ということが書いてあるだけであることがわかります。

 

 

(2)国際航海日本船舶の[船舶保安管理者]は、当該国際航海日本船舶について[国土交通大臣]が設定した[国際海上運送保安指標]の変更その他の国土交通省令で定める事由があったときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、[船舶保安記録簿]への記載を行わなければならない。

→ 根拠法令は、法10条2項。

 

 

(3)国際航海日本船舶の所有者は、[船舶保安記録簿]をその最後の記載をした日から[三]年間当該国際航海日本船舶内に保存しなければならない。

→ 根拠法令は、法10条3項。

 

(4)[船舶保安規程] (国際航海日本船舶に係る船舶警報通報装置等の設置に関する事項、[船舶指標対応措置]の実施に関する事項、[船舶保安統括者]の選任に関する事項、[船舶保安管理者]の選任に関する事項、[操練]の実施に関する事項及び カ の備付けに関する事項その他の国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な国土交通省令で定める事項について記載した規程をいう。)は、[国土交通大臣]の承認を受けなければ、その効力を生じない。その変更( [操練]の実施に際しての関係者との連絡及び調整に関する事項に係る変更その他の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしたときも、同様とする。

→ 根拠法令は、法11条1項+11条4項。条文2つにまたがる問題。

(11条4項) 船舶保安規程は、国土交通大臣の承認を受けなければ、その効力を生じない。その変更(操練の実施に際しての関係者との連絡及び調整に関する事項に係る変更その他の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしたときも、同様とする。

(11条1項) 国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に係る船舶保安規程(当該国際航海日本船舶に係る船舶警報通報装置等の設置に関する事項、船舶指標対応措置の実施に関する事項、船舶保安統括者の選任に関する事項、船舶保安管理者の選任に関する事項、操練の実施に関する事項及び船舶保安記録簿の備付けに関する事項その他の当該国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な国土交通省令で定める事項について記載した規程をいう。以下同じ。)を定め、国土交通省令で定めるところにより、これを当該国際航海日本船舶内に備え置かなければならない。

                                 以上

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