平成27年 海事代理士試験 海上運送法
法令の規定を参照した次の文章中の□に入る適切な語句又は数字を解答欄に記入せよ。(10点)
(1) 海上運送法において「自動車航送」とは、船舶により自動車(道路運送車両法第二条第二項に規定する自動車であつて、[二輪]のもの以外のものをいう。)並びに次の各号に掲げる人及び物を合わせて運送することをいう。
一 当該自動車の運転者
二 前号に掲げる者を除き、当該自動車に乗務員、乗客その他の乗車人がある場合にあつては、その乗車人
三 当該自動車に積載貨物がある場合にあつては、その積載貨物
→ 根拠法令は、法2条10項。
(2条10項)この法律において「自動車航送」とは、船舶により自動車(道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項 に規定する自動車であつて、二輪のもの以外のものをいう。以下同じ。)並びに次の各号に掲げる人及び物を合わせて運送することをいう。
一 当該自動車の運転者
二 前号に掲げる者を除き、当該自動車に乗務員、乗客その他の乗車人がある場合にあつては、その乗車人
三 当該自動車に積載貨物がある場合にあつては、その積載貨物
(2) 一般旅客定期航路事業者は、旅客の運賃、国土交通省令で定める手荷物の運賃及び自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送に係る運賃であつて指定区間に係るものについて当該運賃の[上限]を定め、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の[認可]を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。
→ 根拠法令は、法8条3項。
(8条3項) 一般旅客定期航路事業者は、旅客の運賃、国土交通省令で定める手荷物の運賃及び自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送に係る運賃であつて指定区間に係るものについて当該運賃の上限を定め、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。
(3) 一般旅客定期航路事業者は、安全統括管理者又は運航管理者を選任し、又は[解任]したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
→ 根拠法令は、法10条の3第5項。
(10条の3第5項) 一般旅客定期航路事業者は、安全統括管理者又は運航管理者を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(4) 一般旅客定期航路事業者がその船舶運航計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定める手続により、[あらかじめ]、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
→ 根拠法令は、法11条の2第1項。
(11条の2) 一般旅客定期航路事業者がその船舶運航計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定める手続により、あらかじめ、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
(5) 特定旅客定期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の[許可]を受けなければならない。
→ 根拠法令は、法19条の3第1項。
(19条の3) 特定旅客定期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
(6) 認定事業者(海上運送法第三十五条第三項第五号に掲げる基準に適合するものとして[日本船舶・船員確保計画]の認定を受けた船舶運航事業者等に限る。)が、[安定的な海上輸送の確保]に資するものとして国土交通省令で定める大きさ以上の日本船舶を用いて営む対外船舶運航事業等(対外船舶運航事業、対外船舶貸渡業その他これらに関連する事業として国土交通省令で定めるものをいう。)に係る所得については、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
→根拠法令は、法38条。
(38条) 認定事業者(第三十五条第三項第五号に掲げる基準に適合するものとして日本船舶・船員確保計画の認定を受けた者に限る。次条第一項において同じ。)が日本船舶(安定的な海上輸送の確保に資するものとして国土交通省令で定める大きさ以上の船舶に限る。同条において同じ。)を用いて営む対外船舶運航事業等(対外船舶運航事業、対外船舶貸渡業(対外船舶運航事業の用に供する船舶の貸渡し又は対外船舶運航事業に係る運航の委託をする船舶貸渡業をいう。同項において同じ。)その他これらに関連する事業として国土交通省令で定めるものをいう。)に係る所得については、租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
(7) 海上運送法の規定は、次に掲げる船舶のみをもつて営む海上運送事業には、適用しない。ただし、[人の運送をする]船舶運航事業であつて、第二号に掲げる舟のみをもつて営むもの以外のものについては、この限りでない。
一 総トン数 [五]トン未満の船舶
二 ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する舟
→ 根拠法令は、法43条
(43条) この法律の規定は、次に掲げる船舶のみをもつて営む海上運送事業には、適用しない。ただし、人の運送をする船舶運航事業であつて、第二号に掲げる舟のみをもつて営むもの以外のものについては、この限りでない。
一 総トン数五トン未満の船舶
二 ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する舟
以 上