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平成28年 海事代理士試験 国土交通省設置法

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平成28年 海事代理士試験 国土交通省設置法の解説

 

1. 次に掲げる法令として適切なものを、以下の選択肢ア~オから選び、その記号を解答欄に記入せよ。

(1) 国土交通省海事局に検査測度課を設置することを規定する法令

国土交通省組織令

→ 根拠法令は、国土交通省組織令140条。局内の設置課は、組織令の守備範囲です。

 海事局に、次の九課を置く。総務課 安全政策課 海洋・環境政策課

船員政策課 外航課 内航課 船舶産業課 検査測度課 海技・振興課

 

(2) 国土交通省の本省に地方運輸局を設置することを規定する法令

国土交通省設置法

→ 根拠法令は、国土交通省設置法30条。地方運輸局の設置は、国土交通省設置法の守備範囲。

  本省に、次の地方支分部局を置く。 地方整備局 北海道開発局

地方運輸局 地方航空局 航空交通管制部

 

(3) 神戸運輸監理部海事振興部に貨物・港運課を設置することを規定する法令

地方運輸局組織規則

→ 根拠法令は、国土交通省組織令215条・地方運輸局組織規則86条・102条。組織令で神戸運輸監理部を置くことを定め、その中の部や課の設置については、地方運輸局組織規則の守備範囲です。

(組織令215条)運輸監理部の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。名称 神戸運輸監理部位置 神戸市  管轄区域 兵庫県

(地方運輸局組織規則 86条)神戸運輸監理部に、次の四部を置く。

 総務企画部 海事振興部 海上安全環境部 兵庫陸運部

(地方運輸局組織規則 102条) 海事振興部に次の四課を置く。

 旅客課 貨物・港運課 船舶産業課 船員労政課

 

2.□に当てはまる適切な国土交通省海事局又は地方運輸局の内部組織の名称を、以下の選択肢ア~スから選び、その記号を解答欄に記入せよ。

(1) 国土交通省海事局において、海事思想の普及及び宣伝に関する事務を所掌しているのは、[海技・振興課]である。

→ 根拠法令は、組織令154条2号。「普及及び宣伝」から振興課まではたどりつけるはず。

海技・振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。

二  海事思想の普及及び宣伝に関すること。

 

(2) 国土交通省海事局において、船舶並びに船舶用機関、船舶用品、造船に関する施設、船舶の用に供する鉱工業品その他船舶に係る鉱工業品、鉱工業の技術及び構築物の工業標準に関する事務を所掌しているのは、[船舶産業課]である。

→ 根拠法令は、組織令147条3号。

 船舶産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。

三  船舶並びに船舶用機関、船舶用品、造船に関する施設、船舶の用に供する鉱工業品その他船舶に係る鉱工業品、鉱工業の技術及び構築物の工業標準に関すること。

 

(3) 地方運輸局において、海事代理士に関する事務を所掌しているのは、[海事振興部]又は海事部である。

→ 根拠法令は、地方運輸局組織規則8条4号及び10条。

(8条4号)海事振興部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  四  海事代理士に関すること。

(10条)海事部は、第八条各号及び前条各号に掲げる事務をつかさどる。

 

(4) 地方運輸局において、船舶のトン数の測度及び登録に関する事務を所掌しているのは、[海上安全環境部]又は海事部である。

→ 根拠法令は、地方運輸局組織規則9条6号及び10条

(9条)  海上安全環境部は、次に掲げる事務をつかさどる。

   六  船舶のトン数の測度及び登録に関すること。

(10条)海事部は、第八条各号及び前条各号に掲げる事務をつかさどる。

 

3. 次に掲げる県を管轄する、国土交通省の地方支分部局である地方運輸局又は運輸監理部の名称及び位置として適当なものを、以下の選択肢ア~トから選び、その記号を回答欄に記入せよ。

(1) 富山県

北陸信越運輸局 新潟県

(2) 福井県

中部運輸局 愛知県

(3) 香川県

四国運輸局 香川県

→ 根拠法令は、いずれも国土交通省組織令212条1項。

                                 以上

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