岬研究室 海事分室

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平成26年 海事代理士試験 船舶安全法

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平成26年 海事代理士試験 船舶安全法の解説

 

1.法令の規定を参照した次の文章中、□に入る適切な語句を回答欄に記入せよ。

(1)日本船舶ハ本法ニ依リ其ノ[堪航性]ヲ保持シ且[人命]ノ安全ヲ保持スルニ必要ナル施設ヲ為スニ非ザレバ之ヲ航行ノ用ニ供スルコトヲ得ズ

→ 根拠法令は船舶安全法第1条。平成26年から平成28年まで3年連続の出題です。要チェック。

(2)管海官庁、登録検定機関又ハ小型船舶検査機構ハ第六条ノ四第一項ノ規定ニ依ル検定ニ合格シタル船舶又ハ物件ニ対シテハ[合格証明書]ヲ交付シ又ハ[証印]ヲ附スベシ

→ 根拠法令は、船舶安全法第9条4項。条文そのまま。

(3)第五条又ハ第六条第一項若ハ第二項ノ規定ニ依ル検査ハ国土交通大臣ノ特ニ定ムル場合ヲ除クノ外船舶ノ[所在地]ヲ管轄スル管海官庁之ヲ行フ

→ 根拠法令は、船舶安全法第7条1項。条文そのまま。

(4)管海官庁ハ船舶ノ検査ニ関スル事項ヲ記録スル為最初ノ定期検査ニ合格シタル船舶ニ対シテ[船舶検査手帳]ヲ交付スベシ

→ 根拠法令は、船舶安全法第10条の2。やっぱり条文そのまま。船舶の検査に関する事項を記録するため、というところから、船舶検査手帳にたどりつけるはず。

 

(5)定期検査、中間検査、臨時検査又は特別検査を受けようとする者は、[船舶検査申請書](第四号様式)を管海官庁に提出しなければならない。

→ 根拠法令は、船舶安全法施行規則第31条1項。検査を受けようとしているのだから、検査の申請書を提出するのでは・・と考えれば、国語の問題として処理できるかもしれません。

 

(6)[船舶所有者]は、船舶検査証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、[書換申請書](第十二号様式)に船舶検査証書及び[船舶検査手帳]を添えて管海官庁に提出し、船舶検査証書の[書換え]を受けなければならない。

→ 根拠法令は、船舶安全法施行規則第38条1項。なんとこれだけで4点分もの出題となっています。

 

2.次の文章中、□に入る適切な語句又は数字を回答欄に記入せよ。

(1)総トン数[20]トン以上の[漁船]には、満載喫水線を標示する必要がある。

→ 根拠法令は、船舶安全法3条。総トン数が出てくるのが3号だけなので、20トンという数字と、漁船ということが特定できます。

  左ニ掲グル船舶ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ満載吃水線ヲ標示スルコトヲ要ス但シ潜水船其ノ他国土交通大臣ニ於テ特ニ満載吃水線ヲ標示スル必要ナシト認ムル船舶ハ此ノ限ニ在ラズ

一  遠洋区域又ハ近海区域ヲ航行区域トスル船舶

二  沿海区域ヲ航行区域トスル長サ二十四メートル以上ノ船舶

三  総噸数二十噸以上ノ漁船

 

(2)本法施行地において製造する長さ[30]メートル以上の船舶の[製造者]は、製造検査を受けなければならない。

→ 根拠法令は、船舶安全法6条1項。製造検査は、平成28年、平成27年でも出題されていました。重要なところですね。

  本法施行地ニ於テ製造スル長サ三十メートル以上ノ船舶ノ製造者ハ第二条第一項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第一項第一号、第二号及第四号ニ掲グル事項、第三条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査(製造検査)ヲ受クベシ但シ国土交通大臣ニ於テ已ムコトヲ得ズ又ハ必要ナシト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラズ

(3) 管海官庁は、定期検査に合格した船舶に対して、[航行区域](漁船については従業制限)、最大搭載人員、制限汽圧及び満載吃水線の位置を定め、船舶検査証書及び [船舶検査済票](小型船舶に限る)を交付する。

(3)船舶検査証書を受有しない船舶を臨時に航行の用に供する時に行う検査を[臨時航行検査]という。管海官庁は、[臨時航行検査]に合格した船舶に対して、[臨時航行許可証]を交付する。

→ 根拠法令は、船舶安全法5条4号及び9条2項。臨時航行検査も、平成28年、平成27年にも出題されている重要ポイントです。

(5条4号) 船舶検査証書ヲ受有セザル船舶ヲ臨時ニ航行ノ用ニ供スルトキ行フ検査(臨時航行検査)

(9条2項) 管海官庁ハ臨時航行検査ニ合格シタル船舶ニ対シテハ臨時航行許可証ヲ交付スベシ

 

(4)船舶検査証書の有効期間は[5]年とする。ただし、[旅客船]を除き平水区域を航行区域とする船舶又は小型船舶にして国土交通省令を以て定めるものについては6年とする。

→ 根拠法令は、船舶安全法第10条。条文そのまま。

 船舶検査証書ノ有効期間ハ五年トス但シ旅客船ヲ除キ平水区域ヲ航行区域トスル船舶又ハ小型船舶ニシテ国土交通省令ヲ以テ定ムルモノニ付テハ六年トス

 

                                 以上

 

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