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平成27年 海事代理士試験 国土交通省設置法

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平成27年 海事代理士試験 国土交通省設置法

 

1.次の文章について、 に入る適切な語句を下欄のA~Oの中から選び、その記号を解答欄に記入せよ。

・ 国土交通省海事局において、船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関する事務を所掌している課は[安全政策課]及び[検査測度課]である。

→ 根拠法令は、国土交通省組織令142条7号及び150条1号。制度に関する企画・立案が安全政策課で、企画・立案以外は検査測度課です。

(142条7号)安全政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

七  船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関する制度に関する企画及び立案に関すること。

(150条1号)検査測度課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一  船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること(安全政策課の所掌に属するものを除く。)

 

・ 船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関する事務を所掌している国土交通省海事局の課[船舶産業課]及び海洋・環境政策課であり、地方運輸局の部[海事振興部]又は海事部である。

→ 根拠法令は、国土交通省組織令147条2号・地方運輸局組織規則8条7号・10条

(組織令147条2号)船舶産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 二  船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(海洋・環境政策課の所掌に属するものを除く。)

(地方運輸局組織規則 8条7号)海事振興部は、次に掲げる事務をつかさどる。

 七  船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。

(地方運輸局組織規則 10条)海事部は、第八条各号及び前条各号に掲げる事務をつかさどる。

 

・ 地方運輸局において、海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関する事務を所掌している部は[海上安全環境部]又は海事部である。

→ 根拠法令は、地方運輸局組織規則9条10号・10条

(9条10号)海上安全環境部は、次に掲げる事務をつかさどる。

十  海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること。

(10条)海事部は、第八条各号及び前条各号に掲げる事務をつかさどる。

 

2.次に掲げる法令として適当なものを、下欄のア~オの中から選び、その記号を解答欄に記入せよ。

(1)国土交通省海事局海洋・環境政策課の所掌事務を規定する法令

国土交通省組織令

→ 根拠法令は、国土交通省組織令143条各号。

 海洋・環境政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 

(2)東北運輸局海事振興部を置くことを規定する法令

国土交通省組織令

→ 根拠法令は、国土交通省組織令213条3項。

  地方運輸局に、次の八部を置く。 総務部 交通政策部 観光部

 鉄道部 自動車交通部 自動車技術安全部 海事振興部 海上安全環境部

 

(3)神戸運輸監理部所掌事務を規定する法令

 地方運輸局組織規則

→ 根拠法令は、地方運輸局組織規則85条1項各号。神戸運輸監理部は、地方運輸局の下なので、その所掌事務は地方運輸局の組織規則で定められています。

  神戸運輸監理部は、地方運輸局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。

 

3.次のア~エの文章のうち、誤っているものを2つ選び、その記号を解答欄に記入せよ。

ア.国土交通省海事局において、水上運送に係るエネルギーの使用の合理化に関する船舶の施設に関する検査制度の企画及び立案に関する事務を所掌しているのは、検査測度課である。

誤っている

→ 根拠法令は、国土交通省組織令150条2号及び143条5号。検査測度課は、制度に関する企画・立案は行いません。企画・立案が出てくるのは、○○政策課。

(150条2号) 検査測度課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 二  水上運送に係るエネルギーの使用の合理化に関すること(船舶の施設に関するものに限り、海洋・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。

(143条5号)海洋・環境政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 五  水上運送に係るエネルギーの使用の合理化に関する船舶の施設に関する検査制度の企画及び立案に関すること。

 

イ.地方運輸局(北海道、東北及び北陸信越の各運輸局を除く。)において、モーターボート競走に関する事務を所掌しているのは、海事振興部船舶産業課である。

正しい。

→ 根拠法令は、地方運輸局組織規則8条8号、10条、105条3号、62条1項、国土交通省組織令213条4項。

(8条8号)海事振興部は、次に掲げる事務をつかさどる。

 八  モーターボート競走に関すること。

(10条)海事部は、第八条各号及び前条各号に掲げる事務をつかさどる。

(105条3号)船舶産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 三  モーターボート競走に関すること。

(62条1項)海事振興部に、次に掲げる課を置く。

 旅客課(北海道運輸局及び東北運輸局を除く。) 旅客・船舶産業課(北海道運輸局に限る。) 海事産業課(東北運輸局に限る。) 貨物・港運課(北海道運輸局、中部運輸局、近畿運輸局、中国運輸局及び四国運輸局に限る。)貨物課(関東運輸局及び九州運輸局に限る。) 港運課(関東運輸局及び九州運輸局に限る。) 船舶産業課(北海道運輸局及び東北運輸局を除く。)

(国土交通省組織令213条4項)前項の規定にかかわらず、北陸信越運輸局にあっては海事振興部及び海上安全環境部に代え海事部を置く

 

 

ウ.東京都を管轄する地方運輸局は、埼玉県に位置する関東運輸局である。

間違っている

→ 根拠法令は、国土交通省組織令212条1項。東京都を管轄する地方運輸局が関東運輸局であるというのは間違っていませんが、所在地は神奈川県です。

 

エ.同じ都市でも、規定する所掌事務の内容によって、管轄する地方運輸局が異なる場合がある。

正しい。

→ 根拠法令は、国土交通省組織令212条2項。下関市等については、事務の内容によって、管轄する地方運輸局が異なる場合があります。

2  法第三十五条第一項 に掲げる事務のうち法第四条第一項第十五号 (油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものを除く。)、第十八号、第十九号(船舶運航事業者の行う貨物の運送に係るものに限る。)、第八十六号から第九十三号まで、第九十五号から第九十九号まで及び第百号(運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第五号 及び第六号 に規定する調査に対する援助に係るものに限る。)に掲げる事務並びにこれらの事務に係る同項第百十四号 及び第百二十八号 に掲げる事務に関しては、前項の規定にかかわらず、山口県のうち下関市、宇部市、山陽小野田市及び長門市は九州運輸局の管轄区域とする

 

※ 3の問題を解くためには、たくさんの条文の知識が必要そうに見えますが、誤っているもの2つを特定できさえすればいいので、実は、地方運輸局の管轄と位置を定めた国土交通省組織令212条1項と、企画立案は○○政策課であるという知識さえ確実であれば、他の選択肢は無視して正解にたどりつくことができます。

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