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平成27年 海事代理士試験 海上交通安全法

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平成27年海事代理士試験 海上交通安全法の解説

 


1.海上交通安全法に関する次の文章中の□に入る適切な語句又は数字を下欄の語群の中から選び、その番号を解答欄に記入せよ。(6点)

(1) 海上交通安全法は船舶交通がふくそうする海域における船舶交通について、特別の交通方法を定めるとともに、その危険を[防止]するための規制を行なうことにより、船舶交通の[安全]を図ることを目的とする。

→ 根拠法令は、法1条1項。

(1条1項) この法律は、船舶交通がふくそうする海域における船舶交通について、特別の交通方法を定めるとともに、その危険を防止するための規制を行なうことにより、船舶交通の安全を図ることを目的とする。

 

(2) 航路又はその周辺の政令で定める海域おいて工事等をしようとする者は、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。ただし、許可を要しない行為として、海面の最高水面からの高さが[65]メートルをこえる空域における行為、海底下[5]メートルをこえる地下における行為等が国土交通省令で定められている。

→ 根拠法令は、法30条1項1号

(30条) 次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に掲げる行為について海上保安庁長官の許可を受けなければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で国土交通省令で定めるものについては、この限りでない。
一  航路又はその周辺の政令で定める海域において工事又は作業をしようとする者


(施行規則24条) 法第三十条第一項 ただし書の国土交通省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一  人命又は船舶の急迫した危難を避けるために行なわれる仮工作物の設置その他の応急措置として必要とされる行為
二  漁具の設置その他漁業を行なうために必要とされる行為
三  海面の最高水面からの高さが六十五メートルをこえる空域における行為
四  海底下五メートルをこえる地下における行為

 

(3) 法第31条第1項の規定により許可(届出?)を受けようとする者は、申請書[2]通を当該申請に係る場所を管轄する海上保安部の長を経由して管区海上保安本部長に提出しなければならない。

→ 根拠法令は、施行規則27条1項柱書又は施行規則25条1項。30条1項の誤植か。いずれにせよ、申請書は2通必要です。

(施行規則27条1項)法第三十一条第一項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書二通を当該届出に係る行為に係る場所を管轄する海上保安監部、海上保安部又は海上保安航空基地の長を経由して管区海上保安本部長に提出しなければならない。

(施行規則25条1項) 法第三十条第一項 の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書二通を当該申請に係る行為に係る場所を管轄する海上保安部の長を経由して管区海上保安本部長に提出しなければならない。

 

2.危険物積載船の定義に関する次の文章中の□に入る適切な語句を下欄の語群の中から選び、その番号を解答欄に記入せよ。(4点)

(1) 爆薬[80トン]以上、または換算して爆薬[80トン]以上の火薬類を積載する、総トン数300トン]以上の船舶
(2) ばら積みの高圧ガスで引火性のものを積載する、総トン数1000トン]以上の船舶
(3) ばら積みの引火性液体類を積載する、総トン数1000トン]以上の船舶
(4) 有機過酸化物(その数量が[200トン]以上であるものに限る。)を積載する、総トン数300トン]以上の船舶

→ 根拠法令は、法22条3号及び施行規則11条1項。

(法22条3号)危険物積載船(原油液化石油ガスその他の国土交通省令で定める危険物を積載している船舶で総トン数国土交通省令で定める総トン数以上のものをいう。以下同じ。)

(施行規則11条1項)法第二十二条第三号 の国土交通省令で定める危険物は、次の各号に掲げるとおりとし、当該危険物に係る同号 の国土交通省令で定める総トン数は、当該各号に掲げるとおりとする。
一  火薬類(その数量が、爆薬にあつては八十トン以上、次の表の上欄に掲げる火薬類にあつてはそれぞれ同表の下欄に掲げる数量をそれぞれ爆薬一トンとして換算した場合に八十トン以上であるものに限る。) 総トン数三百トン
二  ばら積みの高圧ガスで引火性のもの 総トン数千トン
三  ばら積みの引火性液体類 総トン数千トン
四  有機過酸化物(その数量が二百トン以上であるものに限る。) 総トン数三百トン

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