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海事代理士試験 船舶安全法 筆記試験 H26~H28までのまとめ

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海事代理士試験船舶安全法平成26年~平成28年までのまとめ

 


1 3年とも出題されているので、必ずおさえておいたほうがいい条文

 ①船舶安全法 第1条 船舶安全法の目的

 ②船舶安全法 第6条1項 製造検査

 ③船舶安全法 第5条1項4号 臨時航行検査

 

2 3年間で2度は出題されているので、おさえておきたい条文

 ①船舶安全法附則第32条+政令 船舶検査を受ける必要のない船舶(27・28)

 ②船舶安全法 第3条 満載喫水線を標示しなければならない船舶(26・28)

 

3 3年間で1度は出題されているので、できればおさえたい条文

 船舶安全法 第5条1項柱書 受検義務(28)

 船舶安全法 第6条の4第1項 型式承認の効果(28)

 船舶安全法 第6条の5 小型船舶(28)

 船舶安全法 第7条1項 検査の管轄(26)

 船舶安全法 第8条 船級登録の効果(27)

 船舶安全法 第8条 旅客船(27)

 船舶安全法 第9条+規則5条 航行区域(27)

 船舶安全法 第9条+規則8条 最大搭載人員(28)

 船舶安全法 第9条2項 臨時航行許可証(26) 

 船舶安全法 第9条4項 検定の合格証明書(26)

 船舶安全法 第10条1項 船舶検査証書の有効期間(26)

 船舶安全法 第10条の2 船舶検査手帳(26)

 船舶安全法 第11条 検査又は検定に対する不服申立(27)

 船舶安全法 第12条3項 船舶安全法違反の場合の処分(27)

 

 船舶安全法施行規則 第1条5項 小型兼用船(27)

 船舶安全法施行規則 第1条14項 管海官庁(27)

 船舶安全法施行規則 第31条1項 船舶検査申請書(26)

 船舶安全法施行規則 第38条1項 船舶検査証書の書換え(26)

 船舶安全法施行規則 第41条1項3号 船舶検査証書の返納(27) 

 

まとめ

 出る条文がかなりばらけているので、全体をしっかり勉強する必要がありそうです。

 施行規則は出題されたところを中心に学習して、船舶安全法は、1条と5条から12条までからの出題が多いので、このあたりからチェックしておくと得点アップに直結しそうです。        

                                以上

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