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平成27年 海事代理士試験 船員職業安定法

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平成27年海事代理士試験船員職業安定法の解説

 

1.法令の規定を参照した次の文章中の□に入る適切な語句又は数字を下欄の語群の中から選び、その番号を解答欄に記入せよ。(5点)

(1)派遣先は、派遣船舶ごとの同一の業務について、船員派遣元事業主から1年を超え[3年]以内の期間継続して船員派遣の役務の提供を受けようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、当該船員派遣の役務の提供を受けようとする期間を定めなければならない。

→ 根拠法令は、法81条3項。

(81条3項) 派遣先は、派遣船舶ごとの同一の業務について、船員派遣元事業主から一年を超え三年以内の期間継続して船員派遣の役務の提供を受けようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、当該船員派遣の役務の提供を受けようとする期間を定めなければならない。

 

(2)船員職業安定法で「無料船員職業紹介事業者」とは、船舶所有者を代表する団体等が無料の船員職業紹介事業の許可を受けて、又は学校等が無料の船員職業紹介事業の[届出をして]、無料の船員職業紹介事業を行う者をいう。

→ 根拠法令は、法6条4項、34条1項及び40条1項。

(6条4項)この法律で「無料船員職業紹介事業者」とは、第三十四条第一項の許可を受けて又は第四十条第一項の規定による届出をして、無料の船員職業紹介事業を行う者をいう。

(34条1項)船舶所有者を代表する団体、船員を代表する団体、船舶所有者及び船員を代表する協同の団体又は公益を目的とする団体で次の条件を具備するものは、国土交通大臣の許可を受けて、無料の船員職業紹介事業を行うことができる。

(40条1項)次の各号に掲げる施設の長は、国土交通大臣に届け出て、当該各号に定める者(これらの者に準ずる者として国土交通省令で定めるものを含む。)について、無料の船員職業紹介事業を行うことができる。
 一  学校(小学校及び幼稚園を除く。) 当該学校の学生生徒等

 

(3)船員職業安定法で「船員労務供給」とは、[供給契約]に基づいて人を船員として他人の指揮命令を受けて労務に従事させることをいい、船員派遣に該当するものを含まないものをいう。

→ 根拠法令は、法6条8項。

(6条8項)この法律で「船員労務供給」とは、供給契約に基づいて人を船員として他人の指揮命令を受けて労務に従事させることをいい、船員派遣に該当するものを含まないものとする。

 

(4)船員派遣元事業主は、国土交通省令で定めるところにより、船員派遣事業を行う事業所ごとの当該船員派遣事業に係る事業報告書及び収支決算書を、毎事業年度経過後[3ヶ月]以内に作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

→ 根拠法令は、法64条1項及び施行規則30条1項本文。

(64条1項) 船員派遣元事業主は、国土交通省令で定めるところにより、船員派遣事業を行う事業所ごとの当該船員派遣事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

(施行規則30条) 船員派遣元事業主は、法第六十四条第一項 に規定する事業報告書及び収支決算書を、毎事業年度経過後三月以内に作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、船員派遣元事業主が当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書を提出したときは、収支決算書を提出することを要しない。

 

(5)船員派遣元事業主は、船員職業安定法第76条各号に掲げる事項を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、船員派遣元事業主の事業所ごとに派遣元責任者を選任しなければならないが、その派遣元責任者については、当該事業所の派遣船員の数が[100]人以下のときは1人以上の者を選任しなければならない。

→ 根拠法令は、法76条柱書及び施行規則36条2号。

(法76条)船員派遣元事業主は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、第五十六条第一号から第四号までに該当しない者(未成年者を除く。)のうちから派遣元責任者を選任しなければならない。

(施行規則36条) 法第七十六条 の規定による派遣元責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一  船員派遣元事業主の事業所ごとに当該事業所に専属の派遣元責任者として自己の雇用する者の中から選任すること。ただし、船員派遣元事業主(法人である場合は、その役員)を派遣元責任者とすることを妨げない。
二  当該事業所の派遣船員の数が百人以下のときは一人以上の者を、百人を超え二百人以下のときは二人以上の者を、二百人を超えるときは、当該派遣船員の数が二百人を超える百人ごとに一人を二人に加えた数以上の者を選任すること。

 

2.法令の規定を参照した次の文章のうち、正しいものには○を、誤っているものには×を解答欄に記入せよ。(5点)

(1)無料船員職業紹介許可事業者は、告示で定める帳簿書類を備え付け、用済後1年間、これを保存しなければならない。

答え : ☓

→ 根拠法令は、施行規則16条。1年ではなく、3年です。

(施行規則16条) 無料船員職業紹介許可事業者は、告示で定める帳簿書類を備え付け、用済後三年間、これを保存しなければならない。

 


(2)船員職業安定法第34条の許可を受けて、無料の船員職業紹介事業を行う者は、取扱職種の範囲等を変更したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

答え: ☓

→ 根拠法令は、法35条。「遅滞なく」ではなく、「あらかじめ」です。

(35条)前条第一項の許可を受けて、無料の船員職業紹介事業を行う者(以下「無料船員職業紹介許可事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
一  船員職業紹介所の所在地若しくは設備を変更し、又は船員職業紹介所を増設しようとするとき。
二  取扱職種の範囲等を変更しようとするとき。

 

(3)船員職業安定法で「船員派遣」とは、船舶所有者が、自己の常時雇用する船員を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために船員として労務に従事させることをいい、当該他人に対し当該船員を当該他人に雇用させることを約してするものを含むものとする。

答え: ☓

→ 根拠法令は、法6条11項。。

(6条11項) この法律で「船員派遣」とは、船舶所有者が、自己の常時雇用する船員を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために船員として労務に従事させることをいい、当該他人に対し当該船員を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。

 

(4)船舶所有者、船員の募集に従事する被用者及び募集受託者は、募集に応じた者から、いかなる名義でも財産上の利益を受けてはならない。

答え:○

→ 根拠法令は、法45条。

(45条)船舶所有者、船員の募集に従事する被用者及び募集受託者は、募集に応じた者から、いかなる名義でも財産上の利益を受けてはならない。

 

(5)船員派遣元事業主は、国土交通省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、それを3年間保存しなければならないが、その保存すべき期間の計算についての起算日は、船員派遣の期間の開始の日とする。

答え: ☓

→ 根拠法令は、施行規則37条5項。開始の日ではなく、終了の日です。

(施行規則37条5項)法第七十七条第二項 の規定による派遣元管理台帳を保存すべき期間の計算についての起算日は、船員派遣の期間の終了の日とする。

                                 以上

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