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平成26年 海事代理士試験 船員職業安定法

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平成26年 海事代理士試験 職業安定法の解説

 

1.法令の規定を参照した次の文章中、 に入る適切な語句を下欄の語群から選び、その番号を解答欄に記入せよ。(5点) 

(1)船員職業安定法で「派遣船員」とは、船舶所有者が[常時]雇用する船員であって、船員派遣の対象となるものをいう。

→ 根拠法令は、法6条12項。

 

(2)無料船員職業紹介許可事業者は、毎年[4月30日]までに、その年の前年の4月1日からその年の3月 31 日までの間における船員職業紹介所ごとの船員職業紹介事業に係る事業報告書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

→ 根拠法令は、施行規則17条1項。

(施行規則17条1項)無料船員職業紹介許可事業者は、毎年四月三十日までに、その年の前年の四月一日からその年の三月三十一日までの間における船員職業紹介所ごとの船員職業紹介事業に係る事業報告書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

 

(3)何人も、船員職業安定法第五十一条に規定する場合を除いては、[船員労務供給事業]を行い、又はその[船員労務供給事業]を行う者から供給される人を船員として自らの指揮命令の下に労務に従事させてはならない。

→ 根拠法令は、法50条。

(50条) 何人も、次条に規定する場合を除いては、船員労務供給事業を行い、又はその船員労務供給事業を行う者から供給される人を船員として自らの指揮命令の下に労務に従事させてはならない。

 

(4)船員派遣元事業主は、国土交通省令で定めるところにより、派遣就業に関し、[派遣元管理]台帳を作成し、当該台帳に派遣船員ごとに船員職業安定法第七十七条第一項各号に掲げる事項を記載しなければならない。

→ 根拠法令は、法77条1項。

(77条1項) 船員派遣元事業主は、国土交通省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣船員ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。

 

(5)派遣先は、派遣就業に関し船員職業安定法第八十五条各号に掲げる事項を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、[派遣先責任者]を選任しなければならない。

→ 根拠法令は、法85条1項。

(法85条1項)派遣先は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、派遣先責任者を選任しなければならない。

 

2.法令の規定を参照した次の文章のうち正しいものには○を、正しくないものには×を解答欄に記入せよ。(5点)

(1)船員職業安定法で「船員の募集」とは、船員を雇用しようとする者が自ら又は他人をして船員となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘することをいう。

答え : ○

→ 根拠法令は、法6条7項。

(6条7項)  この法律で「船員の募集」とは、船員を雇用しようとする者が自ら又は他人をして船員となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘することをいう。

 

(2)船舶所有者を代表する団体、船員を代表する団体、船舶所有者及び船員を代表する協同の団体又は公益を目的とする団体で船員職業安定法第三十四条第一項各号の条件を具備するものは、国土交通大臣に届け出て、無料の船員職業紹介事業を行うことができる。

答え : ☓

→ 根拠法令は、法34条1項柱書。届出ではなく、許可を受けなければなりません。

(法34条1項)  船舶所有者を代表する団体、船員を代表する団体、船舶所有者及び船員を代表する協同の団体又は公益を目的とする団体で次の条件を具備するものは、国土交通大臣許可を受けて、無料の船員職業紹介事業を行うことができる。

 

(3)船員派遣元事業主は、船員を派遣船員として雇用しようとするときは、あらかじめ、当該船員にその旨を明示しなければならない。

答え : ○

→ 根拠法令は、法71条1項。

(法71条1項)  船員派遣元事業主は、船員を派遣船員として雇用しようとするときは、あらかじめ、当該船員にその旨を明示しなければならない。

 

(4)派遣先は、派遣船舶ごとの同一の業務について、船員派遣元事業主から1年を超え5年以内の期間継続して船員派遣の役務の提供を受けようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、当該船員派遣の役務の提供を受けようとする期間を定めなければならない。

答え : ☓

→ 根拠法令は、法81条3項。5年ではなく、3年です。

(81条3項) 派遣先は、派遣船舶ごとの同一の業務について、船員派遣元事業主から一年を超え三年以内の期間継続して船員派遣の役務の提供を受けようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、当該船員派遣の役務の提供を受けようとする期間を定めなければならない。

 

 

(5)無料船員職業紹介事業者、船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者及び船員派遣元事業主(以下「無料船員職業紹介事業者等」という。)並びに無料船員職業紹介事業者等の業務に従事する者は、その業務に関して知り得た個人情報その他国土交通省令で定める者に関する情報を、みだりに他人に知らせてはならない。無料船員職業紹介事業者等及び無料船員職業紹介事業者等の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。

答え : ○

→ 根拠法令は、法104条。

(104条) 無料船員職業紹介事業者、船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者及び船員派遣元事業主(以下この条において「無料船員職業紹介事業者等」という。)並びに無料船員職業紹介事業者等の業務に従事する者は、その業務に関して知り得た個人情報その他国土交通省令で定める者に関する情報を、みだりに他人に知らせてはならない。無料船員職業紹介事業者等及び無料船員職業紹介事業者等の業務に従事する者でなくなつた後においても、同様とする。

                                以上 

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