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平成26年 海事代理士試験 海上交通安全法

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平成26年海事代理士試験 海上交通安全法の解説

 

1.次の文章中、 内に入る適切な語句又は数字を解答欄に記入せよ。

(1) この法律の適用される海域は、東京湾[伊勢湾]及び瀬戸内海の3海域である。

→ 根拠法令は、海上交通安全法1条2項。

(1条2項) この法律は、東京湾伊勢湾(伊勢湾の湾口に接する海域及び三河湾のうち伊勢湾に接する海域を含む。)及び瀬戸内海のうち次の各号に掲げる海域以外の海域に適用するものとし、これらの海域と他の海域(次の各号に掲げる海域を除く。)との境界は、政令で定める。

 

(2) 海上交通安全法は、航路として東京湾浦賀水道航路及び中ノ瀬航路を、[伊勢湾]に[]航路を、瀬戸内海に明石海峡航路、備讃瀬戸東航路、宇高東航路、宇高西航路、備讃瀬戸北航路、備讃瀬戸南航路、[]航路及び来島海峡航路を定めている。

→ 根拠法令は、施行令第3条別表第2。

航 路
東京湾:中ノ瀬航路・浦賀水道航路
伊勢湾:伊良湖水道航路
瀬戸内海:明石海峡航路・備讃瀬戸東航路・備讃瀬戸北航路・備讃瀬戸南航路・宇高東航路・宇高西航路・水島航路・来島海峡航路

瀬戸内海の航路をもうすこしまとめると、明石と来島海峡・備讃瀬戸(西以外)・宇高東西・水島という感じでしょうか。

 

(3) 海上保安庁長官は、工事若しくは作業の実施により又は船舶の沈没等の船舶交通の障害の発生により船舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれがある海域について、[告示]により、[期間]を定めて、当該海域を航行することができる船舶又は時間を制限することができる。

→ 根拠法令は、法26条1項本文。

(26条1項本文)海上保安庁長官は、工事若しくは作業の実施により又は船舶の沈没等の船舶交通の障害の発生により船舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれがある海域について、告示により、期間を定めて、当該海域を航行することができる船舶又は時間を制限することができる。

 

(4) ばら積みの引火性液体類を積載していた総トン数[千]トン以上の船舶で当該危険物を荷卸し後[ガス検定]を行い、火災又は爆発のおそれのないことを船長が確認していないものは、海上交通安全法の適用については、その危険物を積載している危険物積載船とみなす。

→ 根拠法令は、施行規則11条3項・同条1項3号。

第十一条  法第二十二条第三号 の国土交通省令で定める危険物は、次の各号に掲げるとおりとし、当該危険物に係る同号 の国土交通省令で定める総トン数は、当該各号に掲げるとおりとする。
三  ばら積みの引火性液体類 総トン数千トン
2 前項の火薬類、高圧ガス、引火性液体類及び有機過酸化物には、船舶に積載しているこれらの物で当該船舶の使用に供するものは含まないものとする。3  第一項第二号又は第三号に掲げる危険物を積載していた総トン数千トン以上の船舶で当該危険物を荷卸し後ガス検定を行い、火災又は爆発のおそれのないことを船長が確認していないものは、法の適用については、その危険物を積載している危険物積載船とみなす。

 

2.海上交通安全法に関する次の文章中、 内に入れるべき適切な語句を下欄から選び、その番号を解答欄に記入せよ。

(1) 巨大船とは[長さ200メートル]以上の船舶をいう。

→ 根拠法令は、法2条2項2号。

 

(2) 航路を航行する義務のある船舶は、[長さ50メートル]以上の船舶である。

→ 根拠法令は、法4条及び施行規則3条。

(施行規則3条) 長さが五十メートル以上の船舶は、別表第一各号の中欄に掲げるイの地点とロの地点との間を航行しようとするとき(同表第四号、第五号及び第十二号から第十七号までの中欄に掲げるイの地点とロの地点との間を航行しようとする場合にあつては、当該イの地点から当該ロの地点の方向に航行しようとするときに限る。)は、当該各号の下欄に掲げる航路の区間をこれに沿つて航行しなければならない。ただし、海洋の調査その他の用務を行なうための船舶で法第四条 本文の規定による交通方法に従わないで航行することがやむを得ないと当該用務が行なわれる海域を管轄する海上保安部の長が認めたものが航行しようとするとき、又は同条 ただし書に該当するときは、この限りでない。

(4条) 長さが国土交通省令で定める長さ以上である船舶は、航路の附近にある国土交通省令で定める二の地点の間を航行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該航路又はその区間をこれに沿つて航行しなければならない。ただし、海難を避けるため又は人命若しくは他の船舶を救助するためやむを得ない事由があるときは、この限りでない。

 

 

(3) 有機過酸化物(その数量が二百トン以上であるものに限る。)を積載する総トン数三百トン]以上の船舶は、危険物積載船に該当する。 

→ 根拠法令は、施行規則11条1項4号。

(施行規則11条) 法第二十二条第三号 の国土交通省令で定める危険物は、次の各号に掲げるとおりとし、当該危険物に係る同号 の国土交通省令で定める総トン数は、当該各号に掲げるとおりとする。
四  有機過酸化物(その数量が二百トン以上であるものに限る。) 総トン数三百トン

 

                                 以上

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