岬研究室 海事分室

岬研究室の海事分野だけを独立させたブログです。

平成27年 海事代理士試験 船舶のトン数の測度に関する法律

f:id:misaki1987:20180712095324j:plain

平成27年海事代理士試験 船舶のトン数の測度に関する法律の解説

 

1.次の文章は、船舶のトン数の測度に関する法律の条文である。□に入る適切な語句を解答欄に記入せよ。

(1)この法律において「貨物積載場所」とは、貨物の運送の用に供される[閉囲場所]内の場所をいう。

→ 根拠法令は、法3条3項。

 

(2) 総トン数は、我が国における海事に関する制度において、船舶の大きさを表すための主たる指標として用いられる指標とする。

→ 根拠法令は、法5条1項。各種「トン数」については,ざっくりとした定義まで抑えておきたいところ。

 

(3)国土交通大臣は、この法律及び条約を実施するため必要な限度において、その職員に、船舶に立ち入り、国際トン数証書(条約の締約国である外国が条約の規定に基づいて交付した国際トン数証書に相当する書面を含む。)、国際トン数確認書その他の物件を[検査]させることができる。

→ 根拠法令は、法12条1項。

 

2.次の文章は、船舶のトン数の測度に関する法律の条文である。 に入る適切な語句を下欄の語群の中から選び、その番号を解答欄に記入せよ。

 船舶所有者は、次に掲げる場合には、その事実を知つた日から[二週間]以内に、国際トン数証書を国土交通大臣に返還しなければならない。ただし、国際トン数証書を返還することができない場合において国土交通大臣にその旨を届け出たときは、この限りでない。
 一 船舶が滅失し、[沈没]し、又は[解撤]されたとき。
 二 船舶が日本の[国籍]を喪失したとき。
 三 船舶の存否が[三箇月]間不明になつたとき。
 四 船舶が[国際航海に従事]する船舶でなくなつたとき。
 五 船舶が長さ[二十四メートル以上]の船舶でなくなつたとき。

→ 根拠法令は、法8条6項。

                                 以上

試験問題の参照元
www.mlit.go.jp

スポンサーリンク