海事代理士試験 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 筆記試験 H26~H28までのまとめ
海事代理士試験 国際航海及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 H26~H28までのまとめ
1 3年とも出題されているので、必ずおさえておいたほうがいい条文
法11条1項 船舶保安規定(26・27・28)
→ 船舶警報通報装置や船舶保安統括者、船舶保安管理者、船舶保安記録簿などといった事項が全部入っている条文なので、使いやすいのでしょうね。
2 3年間で2度は出題されているので、おさえておきたい条文
法7条1項 船舶保安統括者(26・27)
法8条1項 船舶保安管理者(26・27)
法10条3項 船舶保安記録簿(26・28)
3 3年間で1度は出題されているので、できればおさえたい条文
法5条1項 船舶警報通報装置(27)
法6条 船舶指標対応措置(28)
法9条1項 操練(27)
法10条1項 船舶保安記録簿(26)
法10条2項 船舶保安記録簿への記載(28)
法11条4項 船舶保安規定の承認(28)
法13条2項 船舶保安証書の有効期間(27)
法15条 臨時検査(26)
法17条3項 臨時船舶保安証書の有効期間(27)
法18条1項 船舶保安証書(27)
まとめ
かなり広範囲にわたって出題されていますが、H26~28まで毎年出題されている船舶保安規定に加えて、2度出題されている3つの条文、とくに船舶保安記録簿関連の条文はしっかりおさえておけばある程度なんとかなりそうですね。
保安法の構造について
目的規定である1条が長いので、これを分解してみると、
国際航海船舶及び国際港湾施設についてその所有者等が講ずべき保安の確保のために必要な措置を定めることにより(手段)→①国際航海船舶及び国際港湾施設に対して行われるおそれがある危害行為の防止を図る/
とともに、保安の確保のために必要な措置が適確に講じられているかどうか明らかでない国際航海船舶の本邦の港への入港に係る規制に関する措置を定めることにより(手段)→②当該国際航海船舶に係る危害行為に起因して国際航海船舶又は国際港湾施設に対して生ずるおそれがある危険の防止を図り、/
併せてこれらの事項に関する国際約束の適確な実施を確保し(手段)
→③もって人の生命及び身体並びに財産の保護に資することを目的とする。
となっています。もう少し詰めていくと、
人の生命及び身体並びに財産の保護に資するために、
①国際航海船舶及び国際港湾施設に対して行われるおそれがある危害行為の防止を図る
②当該国際航海船舶に係る危害行為に起因して国際航海船舶又は国際港湾施設に対して生ずるおそれがある危険の防止を図る
③これらの事項に関する国際約束の適確な実施を確保する
そして、①を達成するために、国際航海船舶及び国際港湾施設についてその所有者等が講ずべき保安の確保のために必要な措置を定め、
②を達成するために、保安の確保のために必要な措置が適確に講じられているかどうか明らかでない国際航海船舶の本邦の港への入港に係る規制に関する措置を定める。
という構造になっていることがわかります。
このうち、国際航海船舶についてその所有者等が講ずべき保安の確保のために必要な措置を定めたのが第二章、国際港湾施設についてその所有者等が講ずべき保安の確保のために必要な措置について定めたのが第三章、そして、保安の確保のために必要な措置が適確に講じられているかどうか明らかでない国際航海船舶の本邦の港への入港に係る規制に関する措置について定めたのが第四章ですね。
海事代理士試験については、少なくとも平成26年~28年で出題されたのは、いずれも第二章第一節 国際航海日本船舶に関する部分だけです。なので、山をかけるならこの部分についてかなと思います。
以上